2019-04-24 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入された平成十六年四月以降における裁判事件数の動向を見ますと、民事事件の第一審通常訴訟事件は、地裁、簡裁ともに、平成二十一年までおおむね増加傾向でございましたが、同年を最高値として減少している状況でございます。
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入された平成十六年四月以降における裁判事件数の動向を見ますと、民事事件の第一審通常訴訟事件は、地裁、簡裁ともに、平成二十一年までおおむね増加傾向でございましたが、同年を最高値として減少している状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 我が国の裁判の現状を平均審理期間について見てみますと、平成十五年の地裁民事第一審通常訴訟事件の平均審理期間は全体で八・二か月でございまして、ここ十年間で見てみますと徐々に短縮化していっております。また、平成十五年の地裁刑事通常第一審事件の平均審理期間は全体で三・二か月でございまして、この十年間、三か月台で順調に推移をしておるところでございます。
全国の地裁、民事第一審通常訴訟事件全体の鑑定実施率は平成十四年で一・一%でございますので、医療事件はその二十八倍の鑑定実施率ということで、大変高い割合で鑑定が行われておりまして、医療事件の困難さというのを表しているわけでございます。
○中山最高裁判所長官代理者 民事の第一審通常訴訟事件の平均審理期間から申し上げますと、十年前の平成五年は十・一月、平成十年は九・三月、昨年の平成十四年度が八・三月となっております。また、刑事第一審通常訴訟事件の平均審理期間は、平成五年が三・四月、平成十年は三・一月、平成十四年が三・二月となっております。
平成八年の地方裁判所の民事第一審通常訴訟事件の既済事件の平均審理期間を見ますと、全体で十・二カ月でございます。昭和六十年以降、全体的に短縮化の傾向が見られると申し上げてよろしいと思います。 また、平成八年の地裁の民事第一審通常訴訟事件の処理状況を審理期間別に見ますと、一年以内に終局している事件が全体の七四・六%でございます。
○石垣最高裁判所長官代理者 初めに、裁判所における審理期間の実情から申し上げたいと思いますが、代表的な例として、全国の地方裁判所の民事第一審通常訴訟事件の処理状況で申し上げます。 昭和六十年度の平均審理期間は十二・四カ月でございましたが、平成六年度の平均審理期間は九・八カ月でございます。
状況から若干申し上げますと、地裁の民事の第一審通常訴訟事件の処理状況ですが、昭和六十年度の平均審理期間は十二・四カ月でございましたが、平成六年度の平均審理期間は九・八カ月でございます。また、簡裁も数が多いわけですが、簡裁における民事第一審の通常訴訟事件の処理状況では、昭和六十年度の平均審理期間は三・四カ月でございましたが、平成六年度の平均審理期間は二・六カ月となっております。
代表的な、地方裁判所の民事の第一審通常訴訟事件、この審理期間を見てみますと、最近はだんだん短くはなっております。例えば、三年前の平成二年では平均審理期間が十二・九カ月ということで、一年ちょっとかかっておったわけでございますが、昨年、平成五年では十・〇月ということでございます。
そういうことの次第でございまして、例えば五年先あるいは十年先、地裁の民事第一審通常訴訟事件がどれくらい出るかということを今の時点で予測するということは、非常に至難のわざではなかろうかというふうに考えているわけでございます。
ドイツは御承知のとおり我が国の人口の半分ぐらいでございますから、それぞれ人口比でやりますと、地裁の民事一審通常訴訟事件は我が国の六倍、簡裁は十倍、それから支払い命令は二十倍ぐらいの比率で事件が起きている、こういう状況がございます。
具体的な数字で申し上げますと、昭和六十年度、昨年一年間に既裁になりました民事第一審通常訴訟事件の平均的な審理期間、平均審理期間と申しておりますが、これを見てみますと、地方裁判所の第一審の事件では十二・四カ月、大体一年という数字が出ております。この数字は十年前、つまり昭和五十年度に比較いたしますと約四カ月ばかり短くなっております。
それから、今申しました第一審通常訴訟事件と督促事件とのそれぞれの中身は、大部分が今申しましたようにいわゆるクレジット会社の立てかえ金請求事件が多いかと思います。いわゆるサラ金の貸し金請求事件は、サラ金業者の側から請求して督促支払い命令を申し立てる、あるいはまた訴訟を起こすという件数はそう多くないかと思います。
上告審通常訴訟事件は、昭和五十二年に至り減少しており、刑事事件は、本庁における漸増、支部における減少傾向が見られます。 地裁におきましては、民事事件について、全般的に訴訟事件は増加しているのでありますが、盛岡管内簡易裁判所では、総体的に漸減しているのが注目されます。
それから民事第一審通常訴訟事件中簡易裁判所で分担したものの割合は、昭和二十五年の改定後の二十六年に三二・五%であったのに対し、二十九年の改定の前年でございます二十八年には二七%というように減少しているというわけでございます。